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金融商品取引法・不動産業界への影響(9)/弁護士・田村 幸太郎/プロ投資家の範囲広がる/非上場でも「機関投資家」に/8.特定投資家と適格機関投資家の違い

(1)特定投資家の導入  金商法の目的の一つにプロ向けの規制緩和がある。従前はプロといえば適格機関投資家だったが、金商法のもとではプロの範囲が飛躍的に拡大することになったため、むしろ、ここまで拡大すると、プロ投資家としての資質を実質的に判断する作業が必要となるのではないかとさえ考えられる。  特定投資家の範囲は金商法2条31項に規定されている。(1)適格機関投資家(2)国(3)日本銀行のほか(4) ...

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掲載日: 2007年12月3日