その他
連載
金融商品取引法・不動産業界への影響(8)/弁護士・田村 幸太郎/7.自己運用業に関する適格機関投資家等特例業務/既存SPCは「特別運用業」で/追加出資は別方策で対応
(1)SPCと自己運用業
自己運用業という概念を金融商品取引行為と規定したのはファンド規制のためのツールといったが、法律は、特にSPCだけに自己運用業の登録を求めているわけではない。むしろ、自己運用業の定義は、簡単にいうと「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券投資として、匿名組合員から受けた出資金の運用をすること」とあり、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断をする ...