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金融商品取引法・不動産業界への影響(7)/弁護士・田村 幸太郎/私募と自己運用が可能に/「特例業務」として要件化/6、自己運用における適格機関投資家等特例業務
■(1)適格機関投資家等特例業務
前回、金商法は自己運用業を登録制にして事実上SPCを通じて行う有価証券投資を禁止したうえで、適格機関投資家等特例業務という制度を設けて禁止を解除しているという意味で二重否定の方策と表現した。今回は適格機関投資家等特例業務(「特例業務」)の内容について詳しく説明する。
特例業務とは、2つの金融商品取引行為を対象にしている。自己募集と自己運用業である。いずれの概念 ...