不動産流通・売買・仲介

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北京不動産事情視察訪中団 視察レポート(2)/不動産法制と行政政策

■使用権\n 中国では、中国憲法第10条で都市部の土地の所有権は、国家に由来する。農村や都市部近郊部の土地所有権は、集団所有に属する。\n 1988年法改正で、土地使用権を独立の権利として譲渡可能とし、1990年、1994年、1995年と条例整備し、1994年の「土地不動産管理法」制定で土地使用権払い下げ、転売、国有土地の有償利用制度の具体的規定、徹底が図られた。\n 土地利用権の払い下げ最長期間 ...

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掲載日: 2003年4月17日