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実務と判例(8)/芳田新一法律事務所/(4)賃料滞納後の対策(裁判)/140万円以下なら簡裁へ

 賃料を滞納したテナントに対し、オーナーが契約を解除した結果、テナントが速やかに未払い家賃を支払い、建物を明け渡してくれれば問題は少ないのですが、実際上はテナントが退去しない、あるいはどこにいるかわからない等、契約を解除した旨通知しただけでは最終的に解決できないケースが多くみられます。このような場合、裁判所を利用して建物を明け渡してもらい、かつ、未払いの賃料を強制的に取り立てることになります。 訴 ...

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掲載日: 2007年5月28日