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競売物件 東京地裁 開札トピックス(649)/ワイズ不動産投資顧問・山田 純男/任意による取下げ(下)/競売申立て時の費用費消分は返還されず

 競売手続きに入った不動産の「任売」は債権者が債権回収の後、競売手続きを取下げることで処理済みとなる。このとき、債権者が「任売」の方法をとる前提は競売を続行するより回収額が大きいだろうと判断することである。  かつては裁判所が決定する最低売却価額(現在の「売却基準価額」もしくは「買受可能価額」)が債権者判断の目処であったが、現在は高水準での競落状況であるので、例えば仲介業者として「任売」を推進する ...

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掲載日: 2007年5月28日