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実務と判例(7)/芳田 新一法律事務所/(3)賃料滞納後の対策(対策)/2カ月遅滞で履行の催告を

 テナントが賃料の支払いを怠った場合、相当の期限を定めて履行を催告し、それでも支払わなければ解除することができます。しかも明け渡し完了までの期間の賃料相当分については判決で認めてもらうことができます。しかし、現実問題としてそのように賃料を滞納するテナントから十分な損害金を確実に受領できるかというとかなり疑問です。  基本的に賃料を滞納するテナントはその後も賃料を遅滞し続けることが多いので、賃料を滞 ...

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掲載日: 2007年5月21日