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実務と判例(6)/芳田 新一法律事務所/無催告解除特約自体は有効/(2)賃料滞納後の対策(判例)

 前回、テナントの賃料滞納があってもそれがオーナーとの信頼関係を破壊する場合でなければ契約は解除できないと説明しました。今回は、どの程度の賃料の滞納があった場合にオーナーが契約を解除できるのかについて判例を考察していきましょう。 催告解除について  テナントの賃料未払いがある場合、オーナーが相当の期間を定めた支払催告のうえ賃貸借契約を解除する場合には、解除権行使は認められる傾向にあるようです(11 ...

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掲載日: 2007年5月14日