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Why not?(304)/ことぶき法律事務所 弁護士・尋木 浩司/最近の遺産分割事情(1)/話し合いできれば解決も/“接触”拒まれ困った事件

 人が死亡して相続人がいた場合、相続が発生します。相続の場面においては故人は、「被相続人」と言われますが、被相続人が遺言を残していなかった場合、法定相続分に従って遺産は分割されます。例えば、故人に妻と子が2人居た場合、遺産の1/2が妻に、1/4ずつが子に相続されることになります。  被相続人が遺言を残していた場合、当該遺言に従って、遺産が分割されることになります。もっとも遺言を前提に相続人間で話し ...

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掲載日: 2007年3月5日