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海老沼の視点 不動産トピックス(53)/「無道路地」 資産の目減り把握を
しばしば無道路地というものに関して相談を受けます。自分の家は道路に面しているよ、と思われていても、それを役所で調べると「道路」に見えるが「建築基準法上の道路」ではない、というケースが多くあります。
今回の相談も、そのケースのひとつで、幅員が4メートルもあるのに、土地を分譲したときに位置指定道路の認定を受けていないまま数十年経過していました。これは、いわゆる「通路」といわれているもので、いわば「 ...