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Why not?(301)/クレームについて(各論6)・放置自転車/共用部の放置物への対応/物件状態を客観的に判断
賃貸用の共同住宅(アパート、マンション)において、不動産管理会社、オーナーの方が悩まされることが多いのが、共用部分に放置されている家電製品や自転車等の取り扱いです。心情的には今すぐにでも捨てたくなるものですが、他人の所有物を勝手に処分した場合、刑事的には器物損壊罪(刑法261条)の構成要件に該当し、民事的には所有権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条、710条)を負う可能性 ...