行政 国交省 監督処分基準案を策定/宅建、マン管業者を対象に 国土交通省はこのほど、宅地建物取引業者とマンション管理業者それぞれの違反行為に対する監督処分基準案を策定した。 両業者に対する監督処分基準案は、個々の違反行為ごとに業務停止期間を明確化・標準化。例えば、宅建業者では、重要事項説明書に虚偽の記載があった場合は、標準で7日、関係者の損害の程度により、15日、30日の業務停止期間としている。マン管業者では、重要事項説明書の記載違反で宅建業者と同期間。 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 関連リンク平成18年パブリックコメント Post navigation ← 2005年 米国不動産動向を探る/桜をこよなく愛した恩師を訪ねて/カナダ東部への旅―ノバ・スコッチア州の漁村を行く/忘れられぬ思い出 地方企業の首都圏進出/狙いは“最大の市場” →