行政 その他 登録講習の適正運営確保で登録講習機関に通知/国交省 国土交通省は16日、登録講習を実施している全13機関に対し、総合政策局不動産業課長名で「宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習業務の適正な運営の確保について」通知した。 通知内容は、講習事務に必要な手順などに関する事務処理体制の整備と終了証明証の慎重な取り扱い、受講者に提出させる従業者証明書の写しの提出期限の遵守など。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← Why not?(290)/飲酒運転/危険運転致死傷罪の新設/被害者死亡増など矛盾も 2005年 米国不動産動向を探る/桜をこよなく愛した恩師を訪ねて/カナダ東部への旅―ノバ・スコッチア州の漁村を行く/忘れられぬ思い出 →