行政

その他

登録講習の適正運営確保で登録講習機関に通知/国交省

 国土交通省は16日、登録講習を実施している全13機関に対し、総合政策局不動産業課長名で「宅地建物取引業法第16条第3項に基づく登録講習業務の適正な運営の確保について」通知した。  通知内容は、講習事務に必要な手順などに関する事務処理体制の整備と終了証明証の慎重な取り扱い、受講者に提出させる従業者証明書の写しの提出期限の遵守など。

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2006年10月23日