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Why not?(291)/死刑判決/法相に立場上求められる個人的良心と職業的良心

 先般、奈良市で2004年11月に発生した小学女子児童誘拐殺人事件で、殺人、猥褻目的誘拐など八つの罪に問われた毎日新聞販売所の元従業員小林薫被告の判決が奈良地裁で下されました。奥田哲也裁判長は「卑劣で残虐な犯行。矯正の可能性は極めて困難で、生命をもって償わせるほかはない」と検察側の求刑どおり、死刑を言い渡しました。  最高裁は、かつて永山則夫元死刑囚の判決(無期懲役の高裁判決を破棄、差し戻し)で死 ...

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掲載日: 2006年10月23日