行政 その他 建基法施行令改正で石綿関連10月1日施行 建築基準法施行令の一部を改正する政令が10月1日から施行される。同案は、石綿を衛生上の措置を講じなければならない物質として定めるとともに、既存不適格建築物の増改築に際し、石綿の飛散などを防ぐ措置を講ずることなどを定めている。 石綿による健康等に関わる被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行日である10月1日からの施行となる。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 「フラット35S」受付終了目前/住宅金融公庫 2005年 米国不動産動向を探る/05年9月度 建設ラッシュに沸く“ラスベガス” →