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建基法施行令改正で石綿関連10月1日施行

 建築基準法施行令の一部を改正する政令が10月1日から施行される。同案は、石綿を衛生上の措置を講じなければならない物質として定めるとともに、既存不適格建築物の増改築に際し、石綿の飛散などを防ぐ措置を講ずることなどを定めている。  石綿による健康等に関わる被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行日である10月1日からの施行となる。

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掲載日: 2006年9月25日