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海老沼の視点 不動産トピックス(34)/失火に関する法律/貰い火から財産を守るのが保険

 先日、当社で管理しているビルが火災に見舞われました。この火災の原因は家主側になく、借主側の過失によるものでした。この場合、法律的には原則として家主には失火に関する責任はなく、また失火した借主も、他の賃借人に対しては「失火に関する法律」により、損害賠償義務を免れる可能性があります。この場合、損害を受けた他の借主は、保護されなくなる可能性があり、責任追及のやり場に困ることになります。  この失火に関 ...

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掲載日: 2006年9月11日