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Why not?(279)/親子会社に関する改正(商法改正16)/実質的支配基準で子会社/財務と事業方針の決定権
旧商法では、親会社の子会社に対する支配力の強さに着目して様々な規制が置かれていましたが、これは新会社法でも同じです。ところで、旧商法では、親会社・子会社の関係というのは株式会社と有限会社に限っての話でした。
また、親子会社関係の判断は、「親会社」にあたる方が「子会社」の「総株主(又は総社員)の議決権の過半数」を保有しているかどうかという、形式的な基準で判断されていました。しかし、証券取引法の分 ...