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Why not?(275)/会計参与(商法改正12)/非公開の中小企業では監査役に代えて設置可
会社法改正により、機関設計に関してかなり柔軟な対応を採ることが可能となりました。特に、非公開会社である中小会社については、機関設計に関して法による強制的な適用ルールがないということが特筆すべきポイントです。
すなわち、大会社の場合、会計監査人を設置しなければならない、あるいは、委員会設置会社を除き監査役を置かねばならないといった法による強制的な適用ルールがありますが、非公開会社である中小会社に ...