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Why not?(256)/ある強制執行 1/和解成立も明け渡さず/後味の悪い強制執行に

 ある実際にあった事件ですが、今年の2月頃、建物の明渡しを巡る訴訟で和解が成立しました。和解の内容は、(1)建物明渡期限8月末日(2)立退料を和解成立時に250万円、明渡と引換に200万円、それぞれ支払う(3)賃借人が明渡しを遅滞した場合、賃借人は、賃貸人に対し、1日につき1万円の損害金を支払うといった内容です。  明渡猶予期間が約6カ月となったのは、本件建物が工場であったため、「代替物件を探すの ...

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掲載日: 2005年11月7日