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登録講習は「全体に適正」/国交省・立入検査で

 国土交通省不動産業課は、今年から開始された「宅地建物取引業法に基づく登録講習機関」の事務所へ立ち入り検査し、登録講習の実施方法に関する事項や実施体制に関する事項など5項目を調査した。宅地建物取引業法「第17条の17」に基づくもの。検査結果は「全体に適正」だった。  宅建業法に基づく登録講習は、昨年までは、国土交通大臣が指定する者(指定講習機関)が講習を実施していたが、今年3月施行された「公益法人 ...

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掲載日: 2005年10月31日