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我孫子市/「景観行政団体」に/景観法に基づき保全強化

 我孫子市は、景観行政推進の一環として、29日付で景観法が定める「景観行政団体」となる。  同法では、政令指定都市は自動的に、その他の市町村は都道府県の同意を得たうえで景観行政団体となると定めている。  同市は、93年に景観形成基本計画を策定、99年には独自の景観条例を施行するなど良好な景観の保全に力を入れている。

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掲載日: 2005年8月22日