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Why not?(244)/約款/運送等は契約原則の例外/消費者契約法上の問題も

 「契約」は、契約当事者間の自由な合意、具体的には、賃貸借契約でも売買契約でも当事者間の合意内容を契約書の形にして相互に個別の条項を確認しその内容を理解した上で合意をし成立するものであり、契約当事者は、その自由な合意の証として契約書に署名押印をします。  ところで、現代社会は契約社会であり、我々の生活の回りでは意識するとしないとに関わらず常に契約が成立し終了しています。例えば、家を出てバスや電車に ...

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掲載日: 2005年8月8日