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害虫コンサルタント・紅谷 一郎の住まいとビルの害虫カルテ(71)/プロの道具(1)/法令で顕微鏡を義務づけ

《ビル管理法》  害虫防除業に公的な許可・認可は必要ないが野放しではなく、大きく分けて三通りの登録制だ。  シロアリ関係は、国土交通省管轄の(社)日本しろあり対策協会が、営業所、技術者、薬剤・工法を登録制としている。こちらは主に木造建築物の保存が目的だ。  次に農林や園芸など農林水産省では、直に防除業登録制を敷いている。  衛生害虫を対象とした「建築物ねずみ昆虫等防除業」は、厚生労働省と環境省が管 ...

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掲載日: 2005年7月25日