不動産流通・売買・仲介
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競売物件 東京地裁 開札トピックス(556)/占有者には使用損害金/期間満了後に引渡命令/明渡しの猶予期間
昨年4月1日より民法や民事執行法のいわゆる担保法制が改正になり、短期賃借権が廃止になった。そして、これに併せて抵当権設定登記後の賃借人に対し、差押前に賃借を開始しているのであれば、買受人が代金を納付した後6カ月の明渡しの猶予期間を与えた。これはこれまで保護されていた抵当権に劣後する賃借人が、即時退去せねばならぬというのでは、あまりにそういった賃借人に酷であるということで設けられた制度である。
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