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中間省略登記禁止について/税理士 不動産鑑定士・森田 義男の論点(最終回)/中間省略受理の要請を/業者はどう対応すべきか
最後には不動産事業者はどう対応すべきかについてもふれておきたい。\n1、「禁止」と取引安全\n 登記名義人が真の所有者であるかどうかの権原調査を行う場合には、確かに過去の権利者が数珠繋ぎのような形で登記簿に記載されていた方が便利といえよう。だから中間省略登記の禁止は取引安全に寄与する、という理屈も一応成立する。しかしそれは単なる理屈に過ぎない。\n 所有権が順次A↓B↓Cと移転した場合の中間省略 ...