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中間省略登記禁止について/税理士 不動産鑑定士・森田 義男の論点(2)/「不実の記載」罰則を大幅強化/『強制力はなし』/グレーゾーン残る
2、中間省略の禁止\n ところが法務省は、このオンライン化に伴う制度の一大変更を機に、実質的な中間省略登記の禁止方針を打ち出した。まずはオンライン化に伴い登記法を全面改正し、そこで所有権移転登記には、「登記原因証明情報」の提出を義務づける。その上で、従来から中間省略登記を可能としていた副本申請という登記申請方法を廃止したのである。\n 具体的には法務省が、司法書士の連合会に対し「禁止」を強く指示し ...