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取引紛争の事例と解決(84)/媒介の依頼者から無催告で契約を解除できる場合とは/背信的な行為に限定/履行期限は十分な説明必要

 不動産業者の媒介により、中古マンション購入の売買契約を締結しました。しかし、その会社の担当者には不手際が多いことなどから苦情を述べていたところ、その担当者は一方的に別の者に替わると言い出しました。媒介業務を放棄されたので、私も、もやは、この会社に媒介を依頼できないものと考え、媒介契約の解約を申し出ました。その後、マンションの引渡しを受けましたが、仲介手数料を支払わなければなりませんか。(宮本 晃 ...

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掲載日: 2005年4月25日