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Why not?(230)/賃貸借と差押え/差押後の定借再契約不可/普通借家契約の更新は可

 不動産管理会社の現場担当者からよくある質問で、「入居者との間の契約更新、再契約をする際に、物件の不動産登記簿謄本を確認したところ、債権者からの差押えが入っていましたが、どうしたらいいでしょうか」というものがあります。\n 建物賃貸借契約以前に、その建物に抵当権が設定されており、その抵当権の実行としての差押えであった場合、すなわち、平成16年4月1日以前におけるいわゆる「短期賃貸借の保護」が問題と ...

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掲載日: 2005年4月18日