不動産流通・売買・仲介

連載

紙上講座 コンプライアンス行動基準(24)/公私混同の禁止/清廉な姿勢を堅持する

 不動産実務者は、私用電話や会社備品の私的利用などの公私混同を行ってはいけません。また、自分自身の私生活、個人的な契約行為や行動に際しては、会社の名称を用いてはなりません。\n 公私の峻別に対する意識は、社会人としての根本的な必要要件のひとつです。職場に用意された備品、事務機器、事務用品等を個人のために流用する行為は、公私混同とみなされ、窃盗・背任等の刑事責任を発生させる恐れがあり、職場の風紀を乱 ...

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掲載日: 2005年4月11日