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Why not?(228)/個人情報保護法(21)/憲法上の原理に基づき/新聞社等は規定適用外

 個人情報保護法第50条第1項は、「個人情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は適用しない。(1)放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関…報道の用に供する目的、(2)著述を業として行う者…著述の用に供する目的、(3)大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者…学術研究の ...

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掲載日: 2005年4月4日